宿泊約款

(適用範囲)
第1条

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定 めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立 された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料による)
    4. 宿泊人数(幼児等の宿泊料金を支払う必要のない人員であっても必ず申し出ていただかなければなりません。また、宿泊人員が変更になる場合は、できるだけ早い時期に申し出ていただかなければなりません。)
    5. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れがあった場合でも、原則として継続利用の受諾はしないものとします。

(宿泊契約の成立等)
第3条

  1. 宿泊契約は、当施設が前項の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません
  2. 当施設が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期間の宿泊料金に比べて著しく安価であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の説明及び価格の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき
    3. 当施設の宿泊者上限人数を超える人数での宿泊が申し込まれたとき
    4. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    5. 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    6. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    7. 宿泊しようとする方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき
    8. 宿泊しようとする方が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    9. 宿泊しようとする方が、法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき
    10. 宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
    11. 宿泊しようとする方が、当施設もしくは当施設従業員に対して暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき
    12. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    13. 和歌山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)
第5条

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が 明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)
第6条

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    2. 宿泊しようとする方が、伝染病者又は37度5分以上の発熱があると明らかに認められるとき
    3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    4. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    5. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき
    6. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    7. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
    8. 泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
    9. 当施設もしくは当施設従業員に対して暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき
    10. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
    11. 和歌山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第7条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設の帳場において、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
  3. 宿泊者が第11条の料金の支払いを、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示して いただきます。

(客室の使用時間)
第8条

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時 までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終 日使用することができます。なお、施設使用可能時間が宿泊プランによって変動をする場合は、各プランに準じます。

(利用規則の遵守)
第9条

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に提示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間の遵守)
第10条

  1. 当施設の主な営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間がある場合は、備え付けパンフレット等で御案内いたします。
    ・カスタマーサポートセンター 24時間(終日)
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第11条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨または当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時、チェックイン時または当施設が請求した時に行っていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)
第12条

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行に より宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金 相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を 支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第14条

宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられ ていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をす るとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
  2. 前1項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前項の場合にあっては当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたとき は、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の 明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

(駐車の責任)
第16条

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第17条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対 し、通知する責任を負うとともに、その損害を賠償していただきます。
  2. 家具・寝具・備品等の破損・汚損は同等の新品の料金を、嘔吐等による家具・寝具・備品等の汚損は理由にかかわらず一律50,000円をいただきます。なお、悪質な場合は、警察に通報することがあります。
  3. プラン等に基づく提供物・貸与物以外の当施設の管理物を承諾なく使用した場合、同等の新品の料金を頂きます。
  4. スーツケース、ベビーカー等の粗大ごみなど、普通ごみとして処理できない残置物(宿泊客が故意に当施設に残置をしたものを意味します。)がある場合、第15条に基づき対応をします。当施設側での処理を当該所有者が希望される場合は、処分費用を請求させていただきます。

(準拠法及び合意管轄)
第18条

当施設の宿泊契約の準拠法は日本法とし、宿泊契約に関連して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(本約款の変更)
第19条

  1. 当施設は、民法第548条の4第1項の規定により、宿泊客の合意なく、本約款の変更をすることがあるものとします。
  2. 当施設は、本約款の内容を変更した場合には、変更の効力が発生する時期、変更する旨、及び当該変更内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
  3. 前項による当該変更の周知後、宿泊客が、本施設を利用した場合又は当施設の定める期間内に宿泊予約取消の手続をとらなかった場合には、宿泊客は、本約款の内容の変更に同意したものとみなします。

【別表第1】 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)

区分 内容
宿泊者が
支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料(室料又は室料+朝夕食代)
追加料金 その他の利用料金
税金 消費税

備考:税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

【別表第2】 違約金(第5条第2項関係)

15日前から(11日前まで) 宿泊料金の10%
10日前から(6日前まで) 宿泊料金の20%
5日前から(2日前まで) 宿泊料金の50%
前日 宿泊料金の75%
当日・不泊 宿泊料金の100%

備考:
1)%は宿泊料金に対する違約金の比率です。
2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金をお支払いいただきます。
3)契約独自に違約金が設定されている場合は、契約で設定された違約金が適用されます。